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甥・姪に遺留分は認められますか?

甥・姪には遺留分が認められない これに対して、被相続人の甥や姪は、代襲相続によって相続権を得た場合でも、遺留分は認められません。 この場合、被代襲者となるのは被相続人の兄弟姉妹ですが、前述のとおり、兄弟姉妹には遺留分が認められていません。 そのため、代襲相続人となる被相続人の甥や姪にも、親と同様に遺留分が認められないのです。 3. 代襲相続人の遺留分割合は? 代襲相続人の遺留分割合は、被代襲者の遺留分割合と同じになります。 なお、代襲相続人が複数いる場合には、被代襲者の遺留分割合を頭数で割ったものが、各代襲相続人の遺留分割合となります。 →もともと子Cの遺留分割合は、法定相続分(4分の1)の2分の1である「8分の1」です。

代襲相続人の甥や姪に遺留分は認められますか?

これに対して、被相続人の甥や姪は、代襲相続によって相続権を得た場合でも、遺留分は認められません。 この場合、被代襲者となるのは被相続人の兄弟姉妹ですが、前述のとおり、兄弟姉妹には遺留分が認められていません。 そのため、代襲相続人となる被相続人の甥や姪にも、親と同様に遺留分が認められないのです。 3. 代襲相続人の遺留分割合は? 代襲相続人の遺留分割合は、被代襲者の遺留分割合と同じになります。 なお、代襲相続人が複数いる場合には、被代襲者の遺留分割合を頭数で割ったものが、各代襲相続人の遺留分割合となります。 →もともと子Cの遺留分割合は、法定相続分(4分の1)の2分の1である「8分の1」です。 したがって、代襲相続人である孫Dの遺留分割合も「8分の1」となります。

甥姪は相続人ですか?

甥姪が相続人になるケースとは? 上で説明したとおり、相続人になれるのは、『配偶者』『子供』『直系尊属』『兄弟姉妹』なので、『甥・姪』は、通常は相続人にはなりません。 しかし、 甥・姪が相続人になるケースがあります。 それは、 兄弟姉妹が亡くなっていて代襲相続(だいしゅうそうぞく)が発生する場合 です。 このケースでは、『姉』と『弟』が相続人になります。 もし姉が死亡していれば、姉の息子である甥と弟の2人が相続人 です。 このケースでは、『妻』は言うまでもなく相続人になります。 さらに、『兄』も相続人です。 もし兄が被相続人よりも前に死亡していれば、その息子・娘である『甥・姪』が代襲相続(だいしゅうそうぞく)により相続人 となります。

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